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福祉住環境コーディネーター2級 在宅生活における福祉用具の活用 練習問題 第24問: 介護保険の居宅介護福祉用具購入費について、支給限度基準額の範囲内かどうかを管理する期間(支給限度額管理期間)として、介護保険法施行規則に定められているものはどれ

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介護保険の居宅介護福祉用具購入費について、支給限度基準額の範囲内かどうかを管理する期間(支給限度額管理期間)として、介護保険法施行規則に定められているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 毎年4月1日からの12か月間

介護保険法第44条第4項の「厚生労働省令で定める期間」について、介護保険法施行規則第72条は「毎年四月一日からの十二月間」と定めており、これが支給限度額管理期間です。購入費の総額はこの期間ごとに支給限度基準額の範囲で管理され、4月1日になると新しい期間が始まります。肢1のように最初に購入した日から数えるのではなく、肢3のように要介護認定を受けた日や認定の有効期間に合わせるのでもありません。肢4の10月1日も起点ではありません。なお同じ期間内に同一種目を再び購入した場合は、破損や介護の必要の程度が著しく高くなった場合などを除き、支給されません(同規則第70条第2項)。

根拠・参照資料: 介護保険法第44条第4項、介護保険法施行規則第72条

関連キーワード: 居宅介護福祉用具購入費・支給限度基準額・支給限度額管理期間・同一種目

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