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福祉住環境コーディネーター2級 在宅生活における福祉用具の活用 練習問題 第6問: 介護保険において、腰掛便座は福祉用具貸与ではなく、特定福祉用具販売の対象である。

問題 6 / 44あと 3 問で 20% に到達
中級在宅生活における福祉用具の活用

介護保険において、腰掛便座は福祉用具貸与ではなく、特定福祉用具販売の対象である。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。腰掛便座は特定福祉用具販売の1番目に挙げられています。貸与ではなく販売とされる用具に共通するのは、直接肌に触れたり排泄や入浴に用いたりするため、他人が使ったものを再び貸し出すことに心理的にも衛生的にも抵抗がある、という点です。入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分なども同じ理由で販売の対象になっています。貸与と販売の分かれ目はここにあります。

関連キーワード: 腰掛便座・特定福祉用具販売・衛生

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