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ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第29問: 特許法第35条第3項により、職務発明について特許を受ける権利が使用者等に帰属する時点はどれか。

問題 29 / 32あと 3 問で 100% に到達
上級企業財産の管理と法務

特許法第35条第3項により、職務発明について特許を受ける権利が使用者等に帰属する時点はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. あらかじめ定めがある場合、その権利が発生した時

正解は1つ目です。同項は、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その権利がその発生した時から使用者等に帰属すると定めています。承継という手続を経ずに、はじめから使用者等に帰属する仕組みです。

関連キーワード: 特許法・職務発明・原始帰属・第35条

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