ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第6問: 従業者等がした職務発明について従業者等が特許を受けたときは、使用者等はその特許権について通常実施権を有する。
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中級推定正答率 約 59%
従業者等がした職務発明について従業者等が特許を受けたときは、使用者等はその特許権について通常実施権を有する。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。特許法第35条第1項の定めです。契約や勤務規則の定めがなくても、職務発明であれば使用者等に通常実施権が当然に生じます。さらに同条第3項により、あらかじめ特許を受ける権利を使用者等に取得させる旨を定めていれば、その権利は発生した時から使用者等に帰属します。
根拠・参照資料: 特許法第35条
関連キーワード: 特許法・職務発明・通常実施権・第35条
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