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ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第13問: 法人等の発意に基づき業務に従事する者が職務上作成し、その法人等が自己の著作の名義の下に公表する著作物の著作者は、別段の定めがない限りその法人等となる。

問題 13 / 32あと 3 問で 50% に到達
上級企業財産の管理と法務

法人等の発意に基づき業務に従事する者が職務上作成し、その法人等が自己の著作の名義の下に公表する著作物の著作者は、別段の定めがない限りその法人等となる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。著作権法第15条第1項の職務著作の定めです。要件は、法人等の発意に基づくこと、業務に従事する者が職務上作成すること、法人等の名義で公表するもの、作成時の契約や勤務規則等に別段の定めがないこと、の4つです。特許法の職務発明が、発明をした従業者等が発明者であることを変えずに使用者等へ通常実施権や特許を受ける権利を与える仕組みなのに対し、こちらは法人等そのものが著作者になります。

関連キーワード: 著作権法・職務著作・第15条

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