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ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第26問: プログラムの著作物についての職務著作を定める著作権法第15条第2項が、同条第1項と異なる点はどれか。

問題 26 / 32あと 3 問で 90% に到達
上級企業財産の管理と法務

プログラムの著作物についての職務著作を定める著作権法第15条第2項が、同条第1項と異なる点はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 法人等が自己の著作の名義の下に公表するものであることを要しない

正解は2つ目です。同項は、公表の名義に関する要件を外しています。プログラムは公表を予定しないものが多いことによる違いです。発意、職務上の作成、別段の定めがないことという他の要件は同じです。

関連キーワード: 著作権法・職務著作・プログラム・第15条

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