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ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第16問: 共有物を使用する共有者は、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うことはない。

問題 16 / 32あと 4 問で 60% に到達
中級企業財産の管理と法務

共有物を使用する共有者は、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うことはない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。民法第249条第2項は、別段の合意がある場合を除き、共有物を使用する共有者が他の共有者に対し自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うと定めています。持分に応じた使用を超える部分については、精算が予定されています。

関連キーワード: 民法・共有・対価の償還・第249条

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