ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第23問: 登録商標の不使用を理由とする商標法第50条の取消審判と、その審決の効果について正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 46%
登録商標の不使用を理由とする商標法第50条の取消審判と、その審決の効果について正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 指定商品が複数あるときは、使用されていない一部の指定商品についてだけ取消しを請求することができる
正解は3つ目です。商標法第50条第1項は、各指定商品又は指定役務についての登録商標の不使用を要件とし、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを請求できるとしているため、使用されていない一部の指定商品に限って請求できます。不使用かどうかは日本国内での使用で判断されます(1つ目は誤り)。取り消すべき旨の審決が確定すると、第54条第2項により、商標権は審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされます(2つ目は誤り)。第50条第2項は審判の請求の登録前の使用の証明を求めており、登録の後に始めた使用では取消しを免れません(4つ目は誤り)。
根拠・参照資料: 商標法第50条、第54条
関連キーワード: 取消審判・不使用・指定商品・商標登録・審決
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