メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第7問: 他人の特許出願に係る発明と同じ発明を独自にしていた者であっても、特許権が設定登録された以上、その発明の実施を続けることは一切できない。

この科目 –/32 解いた
上級

他人の特許出願に係る発明と同じ発明を独自にしていた者であっても、特許権が設定登録された以上、その発明の実施を続けることは一切できない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。特許法第79条は、特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は知らないで発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内でその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者に、通常実施権を認めています。ただしその範囲は、実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内に限られます。

根拠・参照資料: 特許法第79条

関連キーワード: 特許法・先使用権・通常実施権・第79条

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

ビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2026年度版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告