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ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第8問: 他人の特許出願に係る発明と同じ発明を独自にしていた者であっても、特許権が設定登録された以上、その発明の実施を続けることは一切できない。

問題 8 / 32あと 2 問で 30% に到達
上級企業財産の管理と法務

他人の特許出願に係る発明と同じ発明を独自にしていた者であっても、特許権が設定登録された以上、その発明の実施を続けることは一切できない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。特許法第79条は、特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は知らないで発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内でその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者に、通常実施権を認めています。ただしその範囲は、実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内に限られます。

関連キーワード: 特許法・先使用権・通常実施権・第79条

解答すると次へ進めます
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