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ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第25問: 会社の発意に基づき従業員が職務上作成し、会社の名義で公表した社内向け冊子の文章(プログラムの著作物ではない)について、作成時の契約や勤務規則に別段の定めがない場

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会社の発意に基づき従業員が職務上作成し、会社の名義で公表した社内向け冊子の文章(プログラムの著作物ではない)について、作成時の契約や勤務規則に別段の定めがない場合、その著作権の存続期間として著作権法の定めに照らし正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. その冊子の公表後70年を経過するまで存続する

正解は3つ目です。著作権法第15条第1項の職務著作の要件(法人等の発意、業務に従事する者が職務上作成すること、法人等の名義で公表するもの、作成時に別段の定めがないこと)を満たすため、著作者は会社となります。法人その他の団体が著作の名義を有する団体名義の著作物の著作権は、第53条第1項により公表後70年を経過するまで存続します。個人の著作物の原則である死後70年(第51条第2項)は、会社が著作者となるこの場合には用いられません(2つ目・4つ目は誤り)。50年は、2018年12月30日に70年へ延長される前の期間です(1つ目・4つ目は誤り)。

根拠・参照資料: 著作権法第15条、第51条、第53条

関連キーワード: 職務著作・著作権・存続期間・団体名義

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