メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第32問: A・B・Cが共有する土地に、形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えたいが、Cの同意を得られない事情がある。民法の定めとして正しいものはどれか。

この科目 –/32 解いた
上級

A・B・Cが共有する土地に、形状又は効用の著しい変更を伴う変更を加えたいが、Cの同意を得られない事情がある。民法の定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Cの所在が分からないときは、裁判所の裁判を得たうえで、A及びBの同意により変更を加えることができる

正解は3つ目です。民法第251条第2項により、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができます。裁判を経ずにA及びBの同意だけで変更することはできません(2つ目は誤り)。相当の期間を定めた催告に賛否を明らかにしない共有者がいる場合の裁判の制度は、第252条第2項第2号のとおり共有物の管理に関する事項についてのもので、変更には用いられません(1つ目・4つ目は誤り)。

根拠・参照資料: 民法第251条、第252条

関連キーワード: 共有物・変更・所在・催告・裁判所

このカテゴリの最後の問題です
やめる(試験トップへ戻る)
PR出題範囲の定義そのもの

ビジネス実務法務検定試験2級公式テキスト 2026年度版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (60問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間

模試を始める
広告