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ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第10問: 商標登録の不使用取消審判を請求することができるのは、当該商標と同一又は類似の商標を使用しようとする者に限られる。

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商標登録の不使用取消審判を請求することができるのは、当該商標と同一又は類似の商標を使用しようとする者に限られる。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。商標法第50条第1項は「何人も」審判を請求することができると定めています。請求人の資格は限定されていません。要件は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないことです。

根拠・参照資料: 商標法第50条

関連キーワード: 商標法・不使用取消審判・何人も・第50条

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