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ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第30問: 職務発明の相当の利益について、特許法第35条第4項から第7項までの定めとして正しいものはどれか。

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職務発明の相当の利益について、特許法第35条第4項から第7項までの定めとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 第5項の考慮すべき状況等に関する事項についての指針は、経済産業大臣が定めて公表する

正解は1つ目です。特許法第35条第6項により、経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴いて、第5項で考慮すべき状況等に関する事項について指針を定め、公表します。相当の利益についての定めがない場合でも第4項の権利は失われず、第7項により、使用者等が受けるべき利益の額、使用者等の負担や貢献、従業者等の処遇その他の事情を考慮して内容を定めます(2つ目は誤り)。定めが不合理とされた場合も同じく第7項によって定まり、特許庁長官の裁定で定める仕組みはありません(3つ目は誤り)。第5項は基準の策定に際して行われる協議の状況などを考慮するもので、労働組合の同意を要件とはしていません(4つ目は誤り)。

根拠・参照資料: 特許法第35条

関連キーワード: 職務発明・相当の利益・指針・勤務規則

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