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ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第11問: 不使用取消審判が請求された場合、審判の請求の登録前3年以内に登録商標を使用していたことは、被請求人の側が証明しなければならない。

問題 11 / 32あと 2 問で 40% に到達
上級企業財産の管理と法務

不使用取消審判が請求された場合、審判の請求の登録前3年以内に登録商標を使用していたことは、被請求人の側が証明しなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。商標法第50条第2項は、被請求人が証明しない限り商標権者は取消しを免れないと定めています。使用の事実は商標権者側でなければ立証しにくいため、立証責任が転換されています。ただし、使用していないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りではありません。

関連キーワード: 商標法・不使用取消審判・立証責任・第50条

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