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ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第18問: 民法第252条第4項により、共有者が管理として設定できる建物の賃借権等の期間の上限はどれか。

問題 18 / 32あと 2 問で 60% に到達
上級企業財産の管理と法務

民法第252条第4項により、共有者が管理として設定できる建物の賃借権等の期間の上限はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 3年

正解は3年です。同項は、山林の樹木の栽植又は伐採を目的とする賃借権等を10年、それ以外の土地の賃借権等を5年、建物の賃借権等を3年、動産の賃借権等を6箇月と定めています。これを超えるものは管理の範囲を超えることになります。

関連キーワード: 民法・共有物の管理・賃借権の期間・第252条

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