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ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第11問: 商標登録の不使用取消審判の要件となる不使用の期間は、継続して5年以上である。

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商標登録の不使用取消審判の要件となる不使用の期間は、継続して5年以上である。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。商標法第50条第1項は「継続して三年以上」と定めています。同条第2項の立証の対象となる期間も、審判の請求の登録前3年以内です。なお商標権の存続期間そのものは設定の登録の日から10年で、更新登録の申請により更新できます。

根拠・参照資料: 商標法第50条

関連キーワード: 商標法・不使用取消審判・3年・第50条

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