ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第2問: 共有者が民法第252条の管理に関する規定によって建物に設定できる賃借権の期間は、5年を超えない範囲である。
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上級推定正答率 約 34%
共有者が民法第252条の管理に関する規定によって建物に設定できる賃借権の期間は、5年を超えない範囲である。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。民法第252条第4項は、山林の樹木の栽植又は伐採を目的とする賃借権等を10年、それ以外の土地の賃借権等を5年、建物の賃借権等を3年、動産の賃借権等を6箇月としています。建物は3年です。
根拠・参照資料: 民法第252条
関連キーワード: 民法・共有物の管理・賃借権の期間・第252条
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