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ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第24問: 不使用取消審判が請求された場合の立証について、商標法第50条第2項が定めているものはどれか。

問題 24 / 32あと 2 問で 80% に到達
上級企業財産の管理と法務

不使用取消審判が請求された場合の立証について、商標法第50条第2項が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 被請求人が請求の登録前3年以内の使用を証明しない限り、取消しを免れない

正解は4つ目です。使用の事実は商標権者側でなければ立証しにくいため、立証責任が転換されています。ただし、使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りではありません。

関連キーワード: 商標法・不使用取消審判・立証責任・第50条

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