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ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第6問: 勤務規則において、従業者がした発明であればその内容を問わずあらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させる旨を定めることができる。

問題 6 / 32あと 1 問で 20% に到達
上級企業財産の管理と法務

勤務規則において、従業者がした発明であればその内容を問わずあらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させる旨を定めることができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。特許法第35条第2項は、従業者等がした発明のうち職務発明でないものについて、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させること等を定めた契約、勤務規則その他の定めの条項を無効としています。予約承継の対象にできるのは職務発明に限られます。

関連キーワード: 特許法・職務発明・予約承継・第35条

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