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ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第12問: プログラムの著作物が職務著作として法人等を著作者とするためにも、その法人等が自己の著作の名義の下に公表することが必要である。

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プログラムの著作物が職務著作として法人等を著作者とするためにも、その法人等が自己の著作の名義の下に公表することが必要である。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。著作権法第15条第2項は、プログラムの著作物について、法人等の発意に基づき業務に従事する者が職務上作成することと、作成時に別段の定めがないことだけを要件としており、自己の著作の名義の下に公表するものという要件を外しています。プログラムは公表を予定しないものが多いことによる違いです。

根拠・参照資料: 著作権法第15条

関連キーワード: 著作権法・職務著作・プログラム・第15条

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