ビジネス実務法務検定試験2級 企業財産の管理と法務 練習問題 第20問: 特許法第35条第2項により無効とされる契約や勤務規則の条項はどれか。
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上級推定正答率 約 40%
特許法第35条第2項により無効とされる契約や勤務規則の条項はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 職務発明でない発明についてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる条項
正解は3つ目です。同項は、職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させること等を定めた条項を無効としています。予約承継の対象にできるのは職務発明に限られ、それ以外の発明まで及ぼすことはできません。職務発明について特許を受ける権利をあらかじめ取得させる定め(第3項)や専用実施権を設定する定めは、同項が職務発明を除いているので無効になりません。相当の利益の内容を定める条項も第5項が予定しているものです。
根拠・参照資料: 特許法第35条
関連キーワード: 特許法・職務発明・予約承継・第35条
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