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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第9問: 株主総会のいわゆる特別決議は、原則として議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数

問題 9 / 32あと 1 問で 30% に到達
中級法的紛争の予防と株式会社の組織・運営

株主総会のいわゆる特別決議は、原則として議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。会社法第309条第2項の定めです。定足数は定款で3分の1以上の割合まで引き下げることができ、決議要件は定款でこれを上回る割合を定めることができます。これに対し同条第1項の普通決議は、出席した株主の議決権の過半数で足ります。

関連キーワード: 会社法・株主総会・特別決議・3分の2・第309条

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