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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第23問: 民事訴訟法第275条第1項の訴え提起前の和解の申立先として正しいものはどれか。

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民事訴訟法第275条第1項の訴え提起前の和解の申立先として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所

正解は3つ目です。同項は、民事上の争いについて、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができると定めています。基準は相手方であり、裁判所は簡易裁判所です。

根拠・参照資料: 民事訴訟法第275条

関連キーワード: 民事訴訟法・訴え提起前の和解・簡易裁判所・第275条

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