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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第4問: 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えを提起した後、第一回口頭弁論期日までに行えばよい。

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少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えを提起した後、第一回口頭弁論期日までに行えばよい。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。民事訴訟法第368条第2項は、この申述を「訴えの提起の際にしなければならない」と定めています。訴えの提起後に通常の手続から切り替えることはできません。また同条第3項により、その年に少額訴訟を求めた回数を届け出る必要があります。

根拠・参照資料: 民事訴訟法第368条

関連キーワード: 民事訴訟法・少額訴訟・申述・第368条

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