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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第7問: 支払督促は、金銭の支払を目的とする請求についてのみ発することができ、有価証券の給付を目的とする請求については発することができない。

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支払督促は、金銭の支払を目的とする請求についてのみ発することができ、有価証券の給付を目的とする請求については発することができない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。民事訴訟法第382条は「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求」と定めており、金銭に限られません。代替物や有価証券の一定数量の給付を求める請求も対象です。

根拠・参照資料: 民事訴訟法第382条

関連キーワード: 民事訴訟法・支払督促・代替物・有価証券・第382条

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