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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第14問: 株主代表訴訟を提起するための前提として会社に対して責任追及等の訴えの提起を請求できるのは、公開会社であるかどうかを問わず、6箇月前から引き続き株式を有する株主に

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株主代表訴訟を提起するための前提として会社に対して責任追及等の訴えの提起を請求できるのは、公開会社であるかどうかを問わず、6箇月前から引き続き株式を有する株主に限られる。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。会社法第847条第1項は6箇月前から引き続き株式を有する株主と定めていますが、同条第2項は、公開会社でない株式会社についてはこれを単に「株主」と読み替えると定めています。したがって公開会社でない会社では保有期間の要件がありません。なお定款で6箇月を下回る期間を定めることもできます。

根拠・参照資料: 会社法第847条

関連キーワード: 会社法・株主代表訴訟・6箇月・公開会社でない・第847条

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