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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第29問: 取締役が会社法第356条第1項の承認を受けずに競業取引をした場合について、同法第423条第2項が定めている推定はどれか。

問題 29 / 32あと 3 問で 100% に到達
上級法的紛争の予防と株式会社の組織・運営

取締役が会社法第356条第1項の承認を受けずに競業取引をした場合について、同法第423条第2項が定めている推定はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 当該取引によって取締役又は第三者が得た利益の額を、会社に生じた損害の額と推定する

正解は1つ目です。会社が実際の損害額を立証することは難しいため、得た利益の額をもって損害額と推定する規定が置かれています。これに対し、利益相反取引によって会社に損害が生じた場合は、同条第3項により、取引をした取締役等が任務を怠ったものと推定されます。推定の対象が異なる点に注意が必要です。

関連キーワード: 会社法・競業取引・損害額の推定・第423条

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