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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第1問: 少額訴訟による審理及び裁判を求めることができるのは、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについてである。

問題 1 / 32あと 3 問で 10% に到達
初級法的紛争の予防と株式会社の組織・運営

少額訴訟による審理及び裁判を求めることができるのは、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについてである。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。民事訴訟法第368条第1項の定めです。裁判所が簡易裁判所であること、目的の価額が60万円以下であること、金銭の支払の請求を目的とすることの3つが要件です。同項ただし書により、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えて求めることはできません。

関連キーワード: 民事訴訟法・少額訴訟・60万円・簡易裁判所・第368条

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