ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第11問: 取締役会設置会社において取締役が競業取引を行おうとする場合、重要な事実を開示して承認を受けるべき相手は株主総会である。
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上級推定正答率 約 31%
取締役会設置会社において取締役が競業取引を行おうとする場合、重要な事実を開示して承認を受けるべき相手は株主総会である。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。会社法第356条第1項は原則として株主総会の承認を求めていますが、同法第365条第1項は、取締役会設置会社における第356条の適用について「株主総会」を「取締役会」と読み替えると定めています。したがって取締役会設置会社では取締役会の承認になります。さらに同条第2項により、取引後遅滞なく重要な事実を取締役会に報告する必要があります。
根拠・参照資料: 会社法第356条
関連キーワード: 会社法・競業取引・取締役会・第356条・第365条
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