ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第9問: 取締役が会社法第356条第1項の承認を受けずに競業取引をしたときは、その取引によって取締役又は第三者が得た利益の額が、会社に生じた損害の額と推定される。
この科目 –/32 解いた
上級推定正答率 約 47%
取締役が会社法第356条第1項の承認を受けずに競業取引をしたときは、その取引によって取締役又は第三者が得た利益の額が、会社に生じた損害の額と推定される。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。会社法第423条第2項の定めです。会社が実際の損害額を立証することは難しいため、得た利益の額をもって損害額と推定する規定が置かれています。なお、利益相反取引によって会社に損害が生じた場合には、同条第3項により、取引をした取締役等が任務を怠ったものと推定されます。
根拠・参照資料: 会社法第423条
関連キーワード: 会社法・競業取引・損害額の推定・第423条
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告