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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第5問: 支払督促は、債権者の申立てにより、裁判所書記官が発する。

問題 5 / 32あと 2 問で 20% に到達
中級法的紛争の予防と株式会社の組織・運営

支払督促は、債権者の申立てにより、裁判所書記官が発する。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。民事訴訟法第382条は、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、裁判所書記官が債権者の申立てにより支払督促を発することができると定めています。裁判官の判断によるものではない点が特徴です。ただし、日本において公示送達によらないで送達することができる場合に限られます。

関連キーワード: 民事訴訟法・支払督促・裁判所書記官・第382条

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