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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第16問: 訴え提起前の和解の申立ては、申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に対して行う。

問題 16 / 32あと 4 問で 60% に到達
中級法的紛争の予防と株式会社の組織・運営

訴え提起前の和解の申立ては、申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に対して行う。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。民事訴訟法第275条第1項は、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができると定めています。申立人ではなく相手方を基準とし、裁判所も地方裁判所ではなく簡易裁判所です。

関連キーワード: 民事訴訟法・訴え提起前の和解・簡易裁判所・第275条

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