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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第25問: 会社法第309条第2項のいわゆる特別決議の要件として正しいものはどれか。

問題 25 / 32あと 1 問で 80% に到達
中級法的紛争の予防と株式会社の組織・運営

会社法第309条第2項のいわゆる特別決議の要件として正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数

正解は1つ目です。同項は定足数を議決権の過半数とし、決議要件を出席株主の議決権の3分の2以上としています。定足数は定款で3分の1以上の割合まで引き下げることができ、決議要件は定款でこれを上回る割合を定めることができます。4つ目は同条第1項の普通決議の要件です。

関連キーワード: 会社法・特別決議・3分の2・第309条

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