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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第13問: 会社法第429条第1項により役員等が第三者に対して損害賠償責任を負うのは、その職務を行うについて過失があった場合である。

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会社法第429条第1項により役員等が第三者に対して損害賠償責任を負うのは、その職務を行うについて過失があった場合である。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。同項は「悪意又は重大な過失があったとき」と定めています。軽過失では足りません。会社に対する責任を定める同法第423条第1項が「その任務を怠ったとき」とするのと、責任を負う相手方も要件も異なります。

根拠・参照資料: 会社法第429条、第423条

関連キーワード: 会社法・第三者に対する責任・悪意又は重大な過失・第429条

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