ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第13問: 会社法第429条第1項により役員等が第三者に対して損害賠償責任を負うのは、その職務を行うについて過失があった場合である。
この科目 –/32 解いた
上級推定正答率 約 42%
会社法第429条第1項により役員等が第三者に対して損害賠償責任を負うのは、その職務を行うについて過失があった場合である。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。同項は「悪意又は重大な過失があったとき」と定めています。軽過失では足りません。会社に対する責任を定める同法第423条第1項が「その任務を怠ったとき」とするのと、責任を負う相手方も要件も異なります。
根拠・参照資料: 会社法第429条、第423条
関連キーワード: 会社法・第三者に対する責任・悪意又は重大な過失・第429条
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告