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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第18問: 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述を行うべき時期として、民事訴訟法第368条第2項が定めているものはどれか。

問題 18 / 32あと 2 問で 60% に到達
中級法的紛争の予防と株式会社の組織・運営

少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述を行うべき時期として、民事訴訟法第368条第2項が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 訴えの提起の際に

正解は「訴えの提起の際に」です。同項がそう定めており、訴えを提起した後で通常の手続から少額訴訟へ切り替えることはできません。同条第3項により、その年に少額訴訟を求めた回数の届出も必要です。

関連キーワード: 民事訴訟法・少額訴訟・申述・第368条

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