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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第12問: 会社法第423条第1項により株式会社に対して損害賠償責任を負う「役員等」には、取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人が含まれる。

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会社法第423条第1項により株式会社に対して損害賠償責任を負う「役員等」には、取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人が含まれる。

解答と解説を先に見る

正解: 1. ○(正しい)

正しい。同項が括弧書きでこの5者を「役員等」と定義しています。責任の発生要件は「その任務を怠ったとき」であり、会社に対する責任です。第三者に対する責任を定める同法第429条第1項の主語も、同じ役員等です。

根拠・参照資料: 会社法第423条、第429条

関連キーワード: 会社法・役員等・任務懈怠・第423条

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