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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第22問: 仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた債務者が督促異議を申し立てることができる期間として、民事訴訟法第393条が定めているものはどれか。

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仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた債務者が督促異議を申し立てることができる期間として、民事訴訟法第393条が定めているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 送達を受けた日から2週間

正解は2週間です。同条は、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは督促異議の申立てをすることができないと定めています。この期間を経過し、又は異議を却下する決定が確定すると、同法第396条により確定判決と同一の効力が生じます。なお民事訴訟法等の IT 化改正により、第393条の文言は「仮執行の宣言を付した電子支払督促の送達を受けた日から」に改まっている(第396条は「支払督促」のままで、条によって用語が揃っていない)。2週間の不変期間という結論は改正前後で変わらない。

根拠・参照資料: 民事訴訟法第393条、第396条

関連キーワード: 民事訴訟法・支払督促・督促異議・2週間・第393条

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