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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第28問: 取締役会設置会社において、会社法第356条第1項各号の取引をした取締役に同法第365条第2項が求めている事後の対応はどれか。

問題 28 / 32あと 1 問で 90% に到達
上級法的紛争の予防と株式会社の組織・運営

取締役会設置会社において、会社法第356条第1項各号の取引をした取締役に同法第365条第2項が求めている事後の対応はどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告すること

正解は4つ目です。同項がそう定めています。取締役会設置会社では、同条第1項により事前の承認機関が取締役会に読み替えられ、さらに事後の報告も取締役会に対して行うことになります。事前の承認と事後の報告の両方が必要です。

関連キーワード: 会社法・取締役会・事後報告・第365条

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