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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第28問: 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、取締役が自己のために会社と取引(直接取引)をする場合について、会社法の定めとし

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取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、取締役が自己のために会社と取引(直接取引)をする場合について、会社法の定めとして正しいものはどれか。なお、定款に別段の定めはないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 取締役会の承認を受けてした直接取引によって会社に損害が生じたときも、その取引をした取締役は、任務を怠ったものと推定される。

正解は2です。会社法第423条第3項第1号は、第356条第1項第2号の取引によって会社に損害が生じたときは、その取引をした取締役は任務を怠ったものと推定するとしており、取締役会の承認を受けたかどうかで区別していません。1は誤りで、同法第365条第2項により、取引後に遅滞なく重要な事実を報告する先は取締役会です。3は誤りで、同法第428条第2項により、自己のために直接取引をした取締役の責任には、株主総会の決議による一部免除(第425条)などの規定は適用されません。4は誤りで、同法第369条第2項により特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができず、同条第1項の定足数は議決に加わることができる取締役を基準とするため、その取締役は数えません。

根拠・参照資料: 会社法第365条、第369条、第423条、第428条

関連キーワード: 直接取引・取締役会・任務を怠った・特別の利害関係・一部免除

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