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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第7問: 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないときは、その支払督促は確定判決と同一の効力を有する。

問題 7 / 32あと 3 問で 30% に到達
上級法的紛争の予防と株式会社の組織・運営

仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないときは、その支払督促は確定判決と同一の効力を有する。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい。民事訴訟法第396条の定めです。あわせて同法第393条は、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは督促異議を申し立てることができないとしています。放置すると確定判決と同じ効力が生じる点が実務上重要です。

関連キーワード: 民事訴訟法・支払督促・確定判決と同一の効力・第396条

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