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ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第27問: 家電製品の販売を事業とするA株式会社の取締役Bに関する次の取引のうち、会社法第356条第1項により事前の承認を受ける必要がある取引に当たらないものはどれか。

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家電製品の販売を事業とするA株式会社の取締役Bに関する次の取引のうち、会社法第356条第1項により事前の承認を受ける必要がある取引に当たらないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. Bが、A社の株主であるDから、Dの保有するA社の株式を、自己のために時価で買い受けようとする場合

正解は3です。会社法第356条第1項は、第1号の競業取引(自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること)、第2号の直接取引(自己又は第三者のために会社と取引をすること)、第3号の間接取引(会社が取締役の債務を保証することなど、会社と取締役の利益が相反する取引)を承認の対象とし、第2号と第3号をあわせて利益相反取引と呼びます。株主DからA社の株式を時価で買う取引は、A社が当事者ではなく、A社の事業の部類にも属さないため、いずれにも当たりません。1はA社が当事者でなくても、第三者C社のためにする第1号の取引です。2は時価による売買でも、Bが自己のためにA社と取引する第2号の取引です。4は第3号の典型例です。

根拠・参照資料: 会社法第356条

関連キーワード: 競業取引・利益相反取引・取締役・承認

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