ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第32問: 株主が会社に対し責任追及等の訴えの提起を請求した後、株主自身が会社のために訴えを提起できるようになるまでの期間として、会社法第847条第3項が定めているものはど
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株主が会社に対し責任追及等の訴えの提起を請求した後、株主自身が会社のために訴えを提起できるようになるまでの期間として、会社法第847条第3項が定めているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 請求の日から60日
正解は60日です。同項は、会社が請求の日から60日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、請求をした株主が会社のために訴えを提起することができると定めています。あわせて同条第4項は、会社がその期間内に訴えを提起しない場合に請求を受けたときは、遅滞なく提起しない理由を通知しなければならないとしています。
根拠・参照資料: 会社法第847条
関連キーワード: 会社法・株主代表訴訟・60日・第847条
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