ビジネス実務法務検定試験2級 法的紛争の予防と株式会社の組織・運営 練習問題 第10問: 裁判上の和解が成立して裁判所書記官が電子調書を作成しファイルに記録しても、それは当事者間の合意にとどまり、確定判決と同一の効力を有するものではない。
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裁判上の和解が成立して裁判所書記官が電子調書を作成しファイルに記録しても、それは当事者間の合意にとどまり、確定判決と同一の効力を有するものではない。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。民事訴訟法第267条第1項は、和解又は請求の放棄若しくは認諾について裁判所書記官が電子調書を作成しファイルに記録したときは、その記録が確定判決と同一の効力を有すると定めています。したがって、これに基づいて強制執行をすることも可能です。
根拠・参照資料: 民事訴訟法第267条
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