ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第2問: 特定商取引法において、訪問販売に該当するのは営業所等以外の場所で契約の申込みを受けた場合に限られる。
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初級推定正答率 約 70%
特定商取引法において、訪問販売に該当するのは営業所等以外の場所で契約の申込みを受けた場合に限られる。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。同法第2条第1項第2号は、営業所等以外の場所で呼び止めて営業所等に同行させた者などを「特定顧客」とし、その特定顧客から営業所等で申込みを受けた場合も訪問販売に含めています。店舗内での契約であっても、そこへ連れて行った経緯によっては訪問販売になります。場所だけでなく誘引の仕方も見るという点が要点です。
根拠・参照資料: 特定商取引法第2条
関連キーワード: 訪問販売・特定顧客・営業所等
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