ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第20問: 販売業者が営業所で消費者から売買契約の申込みを受けた場合のうち、特定商取引法の訪問販売に当たるのは、販売業者がどのような方法で来店を求めたときか。
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中級推定正答率 約 54%
販売業者が営業所で消費者から売買契約の申込みを受けた場合のうち、特定商取引法の訪問販売に当たるのは、販売業者がどのような方法で来店を求めたときか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 取引のない消費者に、他の客より著しく有利な条件で買えると電子メールで告げ、来店を求めたとき
正解は3です。第2条第1項第2号は、営業所等で申込みを受けた場合でも、政令で定める方法で誘引した特定顧客からの申込みを訪問販売としています。施行令第1条第2号は、電話・郵便・電磁的方法などで、他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できる旨を告げて来訪を要請する方法を掲げ、要請の日前に取引のあった者への要請を除いています。取引のない消費者に電子メールで告げた3はこれに当たります。2は以前から取引のある顧客への要請なので除かれます。1と4は販売のための来店であることを示しており、同条第1号(勧誘をするためのものであることを告げずに来訪を要請する方法)にも、第2号にも当たりません。
根拠・参照資料: 特定商取引法第2条第1項、特定商取引法施行令第1条
関連キーワード: 特定商取引法・訪問販売・特定顧客・営業所・来店
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