ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第3問: 特定商取引法において、訪問販売における申込みの撤回等ができる期間は、書面を受領した日から起算して8日である。
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初級推定正答率 約 86%
特定商取引法において、訪問販売における申込みの撤回等ができる期間は、書面を受領した日から起算して8日である。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。同法第9条第1項の定めです。電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入も同じく8日ですが、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日と長く設定されています。仕組みが複雑で不利益に気づくまでに時間がかかる類型ほど期間が長い、という整理で覚えると取り違えにくくなります。
根拠・参照資料: 特定商取引法第9条
関連キーワード: クーリング・オフ・8日・特定商取引法第9条
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