ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第12問: 特定商取引法において、通信販売の広告には、売買契約の申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容を表示しなければならない。
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中級推定正答率 約 62%
特定商取引法において、通信販売の広告には、売買契約の申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容を表示しなければならない。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。特定商取引法第11条第4号の定めです。いつまで申し込めるのかが分からないと、購入者は急かされているのか時間があるのか判断できません。期間限定であること自体は問題ありませんが、その内容を明示させることで、購入者が落ち着いて比較できるようにする趣旨です。同条は販売価格や送料、引渡時期、申込みの撤回又は解除に関する事項なども表示事項としています。
根拠・参照資料: 特定商取引法第11条
関連キーワード: 通信販売の広告・申込みの期間・特定商取引法第11条
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