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ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第21問: 特定商取引法第9条の3は、訪問販売で事業者の不実告知により誤認して申込みをした者に取消権を認めている。この取消権が時効によって消滅する期間として、正しいものはど

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特定商取引法第9条の3は、訪問販売で事業者の不実告知により誤認して申込みをした者に取消権を認めている。この取消権が時効によって消滅する期間として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 追認をすることができる時から1年間

第9条の3第4項は、同条第1項の取消権について「追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によつて消滅する」と定め、あわせて契約の締結の時から5年を経過したときも同様としています。よって4が正しいです。1の書面を受領した日を起算点とするのは申込みの撤回等(第9条第1項)の期間の数え方で、取消権の期間ではありません。2の3年間と、3の契約締結の日から2年間は、いずれも第9条の3第4項の期間と異なります。取消権は、撤回等の期間が過ぎた後でも、不実告知や故意の事実不告知による誤認があれば行使できる点に意味があります。

根拠・参照資料: 特定商取引法第9条の3

関連キーワード: 特定商取引法・訪問販売・不実告知・取消権・時効

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