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ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第19問: 特定商取引法の通信販売における特定申込みの画面の表示と、前払式通信販売の承諾等の通知について、正しいものはどれか。

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特定商取引法の通信販売における特定申込みの画面の表示と、前払式通信販売の承諾等の通知について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 特定申込みの画面の表示で、送信が申込みにならないと誤認して申込みをした者は、その意思表示を取り消すことができる

第15条の4第1項第3号は、特定申込みの画面で、送信が申込みとなることにつき人を誤認させる表示(第12条の6第2項第1号)がされ、申込みにならないと誤認して特定申込みをした者は、その意思表示を取り消すことができると定めています。よって1が正しいです。2は誤りで、第12条の6第1項は第1号で商品の分量を、第2号で第11条第1号から第5号までの事項を表示事項に掲げています。3は誤りで、第13条第1項ただし書により、代金を受領した後遅滞なく商品を送付したときは通知は不要です。4は誤りで、同条第2項により電磁的方法で通知するには申込みをした者の承諾が必要です。

根拠・参照資料: 特定商取引法第12条の6、第13条、第15条の4

関連キーワード: 特定商取引法・通信販売・特定申込み・前払式通信販売・取り消す

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