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ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第31問: 割賦販売法が定める包括信用購入あつせん(クレジットカードを利用した後払いの取引など)について、正しいものはどれか。

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割賦販売法が定める包括信用購入あつせん(クレジットカードを利用した後払いの取引など)について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 政令で定める金額に満たない少額の取引を除き、購入者は、販売業者に対して生じている事由をもって、支払の請求をする包括信用購入あつせん業者に対抗することができる。

正解は2です。第30条の4第1項は、購入者が、商品を販売した包括信用購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由(商品が引き渡されないなど)をもって、支払を請求する包括信用購入あつせん業者に対抗できると定めています(抗弁の接続)。同条第4項により、支払総額が政令で定める金額(施行令第21条第1項で4万円。リボルビング方式は第30条の5の読替えにより現金販売価格で3万8千円)に満たないものには適用されません。1は誤りで、第2条第3項第1号の括弧書は、2月を超えない範囲内で定めた時期までに受領するもの(翌月一括払い)を除いています。3は誤りで、第30条の2の4第1項の催告の期間は20日以上の相当な期間です。4は誤りで、カード等を利用せずに個々の購入ごとに行う与信は、第2条第4項の個別信用購入あつせんです。

根拠・参照資料: 割賦販売法第2条第3項、第4項、第30条の2の4、第30条の4、第30条の5、割賦販売法施行令第21条

関連キーワード: 包括信用購入あつせん・抗弁の接続・翌月一括払い・催告・個別信用購入あつせん

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