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ビジネス実務法務検定試験2級 消費者との取引にかかわる法規制 練習問題 第16問: 特定商取引法における通信販売の申込みの撤回等は、販売業者が広告にどのような表示をしていても排除することができない。

問題 16 / 32あと 4 問で 60% に到達
中級消費者との取引にかかわる法規制

特定商取引法における通信販売の申込みの撤回等は、販売業者が広告にどのような表示をしていても排除することができない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。同法第15条の3第1項ただし書は、販売業者が申込みの撤回等についての特約を広告に表示していた場合は適用しないと定めています。返品を受け付けない旨などを広告に明示していれば、購入者は同条による撤回等ができません。だからこそ第11条第5号が、その特約の内容を広告の表示事項としています。

関連キーワード: 通信販売・特約・広告への表示

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PR出題範囲の定義そのもの

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